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バンコク生活の中で気づいたことや感じたことを書き連ねます。タイの生活情報やタイ語のあれこれ、タイ国内旅行、近隣諸国訪問なども織り交ぜながら。

タイの国内旅行やショッピングで所得税控除をしよう!(2019年中間施策:タイ在住者向け節税)

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日本は平成から令和へと時代が移りましたが、その変わり目をフランスで迎えたまなおです。

先の記事でも触れたモンサンミッシェル特別ツアーの報告もしたいのですが、その前に、先日報道された2019年度のタイにおける景気対策の特別施策について書いておきます。

タイで働いている人は、所得税控除の対象になるので、この期間に該当する買い物や旅行へ行かれる方は、忘れずに領収書を保管しておきましょう。
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今回の所得税控除対象となる項目は以下の6つとなります。

  1. タイ国内旅行の宿泊代
  2. 教育およびスポーツ関連用品
  3. OTOP商品
  4. 書籍関連
  5. 住宅購入
  6. E-TAX、POSシステム関連

このうち、6番は企業や法人対象で、個人対象となるのは1番から5番です。
それでは、それぞれの内容を見ていきましょう。
項目によって対象期間が異なりますので、注意してください。

 

 

タイ国内旅行の宿泊代

対象期間中に利用したホテルや宿泊施設、ホームステイの宿泊費が所得税控除の対象となります。
実は、昨年2018年の年末にもタイ国内旅行の所得税控除施策がありました。
この時のコンセプトとして、メジャーな観光地でない地域を活性化しようという意図があったようです。

詳細は、こちらの記事を参照ください。

www.manao.life


よって、去年2018年の施策対象となる旅行先は、タイのマイナーな県55か所だけだったのですが、今回の施策では、マイナー県だけでなく、メジャーな観光県や都市でも対象となります

ですから、この期間中にタイ国内に旅行される方は、宿泊施設の領収書は大切に保管しておき、来年初頭に経理担当者へ渡して所得税控除の手続きをしてもらいましょう。
数千バーツは戻ってくる(税金が安くなる)かと思います。

【対象金額】
・観光マイナー県55県での宿泊費は、最大20,000バーツまで申請可能。
・観光メジャー県での宿泊費は、最大15,000バーツまで申請可能。
・マイナー県メジャー県混在の場合、合計で最大20,000バーツまで申請可能。

【対象期間】
・2019年4月30日~2019年6月30日

【注意】

交通費(航空券やバス・電車代、ガソリン代など)は対象外
政府機関に正規に登録された宿泊施設であること
正式な領収書(TAXインボイス)を発行してもらうこと
インターネット予約サイトからの領収書(TAXインボイス)は不可
 ただし、ホテルから直接領収書がもらえる場合はOK。
ホームステイや小さな宿泊施設の場合は、念のため、所得税控除に使える正式な領収書またはTAXインボイスが発行できるかどうかを事前に確認しておいたほうがいいです

以下、参考までに55の観光マイナー県を書いておきます。

<北部>
カンペーンペット県、チェンラーイ県、ターク県、ナコンサワン県、ナーン県、パヤオ県、ピチット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、メーホンソン県、ランパーン県、ランプーン県、スコータイ県、ウッタラディット県、ウタイタニー県(16県)

<東北部(イサーン地方)>
カラシン県、チャイヤプーム県、ナコンパノム県、ブンカーン県、ブリラム県、マハーサラカム県、ムクダハーン県、ヤソートーン県、ローイエット県、ルーイ県、シーサケート県、サコンナコン県、スリン県、ノーンカーイ県、ノーンブアラムプー県、ウドンタニー県、ウボンラーチャターニー県、アムナートチャルーン県(18県)

<東部>
チャンタブリー県、トラート県、ナコンナーヨック県、プラチンブリー県、サケーオ県(5県)

<中央部>
チャイナート県、ラーチャブリー県、ロッブリ―県、サムットソンクラーム県、シンブリー県、スパンブリ―県、アントーン県(7県)

<南部>
チュンポーン県、トラン県、ナコンシータマラート県、ナラーティワート県、パッタニー県、パッタルン県、ヤラー県、ラノーン県、サトゥーン県(9県)

 

教育およびスポーツ関連用品

教育とスポーツの促進のために、これら関連用品の購入費用が所得税控除申請の対象となります。
語学学習の教材(書籍・eラーニング)や辞書なども対象になるかと思います。
また、スポーツ用品というとボールやラケット、バットなどをイメージしますが、ランニング用のスニーカーやトレーニンググッズ、水着なども含まれるのではないかと思います。
スポーツ用品という言葉の意味が大きくてあいまいなのですが、サッカーのレプリカユニフォームやショートパンツ、ゴルフクラブ、ダイビンググッズやサーフボードなんかも大丈夫なんでしょうか?

いずれにしても、購入時には施策の対象となるのかどうかをお店で確認するようにしてくださいね。
対象外だっとしても、当ブログでは責任は取りかねますのでご了承ください・・・。

 
【対象金額】
・最大15,000バーツまで申請可能

【対象期間】
・2019年5月1日~2019年6月30日

 

OTOP商品

いわゆるタイの一村一品プロジェクト商品ですね。
タイシルクや伝統工芸品・手工芸品、食品、スパグッズなど、手ごろなものから高級品まで、大量生産品にはない温かさや魅力があります。
独立した店舗の他、デパートのOTOPコーナーやOTOP商品を扱う展示会などで販売されていることもあります。

【対象金額】
・最大15,000バーツまで

【対象期間】
・内閣の承認が下り次第~2019年6月30日

【注意】
・特に地方の小さな店舗なんかでは正式な領収書などを発行できない(してくれない)ところもありますから、購入時には、税金控除に使える領収書が出るかどうかを事前に確かめておきましょう

 

書籍関連

紙媒体の書籍及び電子書籍(e-book)の購入が対象となります。

【対象金額】
・最大15,000バーツまで

【対象期間】
・2019年5月1日~2019年12月31日
・また、2019年1月1日~1月16日までに購入した人も合算可能

 

住宅購入

個人が土地付き家屋またはコンドミニアムを購入した場合に、控除申請が可能となります。

【対象金額】
・5百万バーツまでの物件につき、最大200,000バーツまで申請可能

【対象期間】
・内閣の承認が下り次第~2019年12月31日

 

E-TAX、POSシステム関連

会社やパートナーシップ事業体において電子納税システム導入のための費用や、POSシステム、e-Tax Invoice & e-Receipt、Withholding Taxにかかわる費用

【対象期間】
・内閣の承認が下り次第~2019年12月31日

 

所得控除に使えるかどうかを尋ねる一言タイ語

購入前には、念のために、その宿泊費や商品の代金と領収書が施策対象になるのかどうかを尋ねることをお勧めします。

ということで、よかったら、以下のタイ語を参考にしてみてください。

「この商品の領収書またはTAXインボイスは税金控除に使えますか?」
“ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของสินค้าตัวนี้สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหมคะ (ครับ) ?”
バイセット ルー バイ ガムガップ パースィー コーン スィンカー トゥア ニー サーマート ナムパイ チャイ ロットヨーン パースィー ダーイ マイ カ(クラップ)?

 

今後、追加情報があれば、その都度更新していきたいと思います。
もし間違いなどあったらご指摘いただけると嬉しいです。

 

ではまた。

 
参考サイト

ครม.ไฟเขียว ซื้อบ้าน-ท่องเที่ยว- หนังสือ-อุปกรณ์กีฬา ลดหย่อนภาษีได้ | Workpoint News

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว 2562

[สรุป] มาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ อุ้มคนจน-ลดหย่อนภาษีเที่ยว-เรียน-ช้อป ฯลฯ | Brand Inside